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教育訓練給付制度
●教育訓練制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進
を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の
要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合
に相当する額 (上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
●教育訓練給付金の支給対象者について
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の@又はAのいずれかに該当する方であって、厚
生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方の
うち、支給要件期間*が3年以上ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)
以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
*支給要件期間とは
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇
用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことが
あり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
●支給額
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
@5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8
千円を超えない場合は支給されません。
A3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8
千円を超えない場合は支給されません。
●支給申請手続き
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄す
るハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
@教育訓練給付金支給申請書
A教育訓練修了証明書
B領収書
C本人・住所確認書類
D雇用保険被保険者証
E教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
F返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教
育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
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